B型肝炎訴訟の和解

B型肝炎訴訟の和解について詳しく説明します。

和解の手続き

  1. 訴訟の提起: B型肝炎ウイルスに感染したことを証明するために、国に対して損害賠償を求める訴訟を提起します。訴訟の中で、集団予防接種等における注射器の連続使用が原因であることを証明します。
  2. 和解協議: 裁判所の仲介の下で和解協議が行われます。この過程で、必要に応じて追加証拠の提出が求められることがあります。
  3. 和解の成立: 和解が成立すると、和解調書が作成されます。これにより、給付金の支給が決定します。

給付金の支給

和解が成立した後、社会保険診療報酬支払基金に対して支払いを請求し、給付金を受け取ります。給付金の額は病態に応じて異なり、50万円から3600万円までの範囲で支給されます。

和解の要件

和解の対象となるためには、以下の要件を満たす必要があります:

  • 一次感染者: 集団予防接種等によりB型肝炎ウイルスに持続感染したことを証明する。
  • 二次感染者: 一次感染者から母子感染したことを証明する。

和解の背景

B型肝炎訴訟は、昭和23年から昭和63年までの間に行われた集団予防接種等で、注射器の連続使用が原因でB型肝炎ウイルスに感染した方々が、国に対して損害賠償を求めたものです。平成23年に国と原告との間で基本合意がなされ、特別措置法が施行されました。

和解手続きは複雑なため、実績のある弁護士に依頼することが重要です。